◆ 地方公会計制度財務書類の公表◆
−当組合の財務書類・固定資産台帳についてお知らせします−
○地方公会計制度の概要
国・地方公共団体の公会計制度は、これまで現金収支に着目した単式簿記が採用されてきました。しかし、単式簿記は発生主義の複式簿記を採用する企業会計と比べ、過去から積み上げた資産や負債などの状況を把握できないこと、また減価償却や引当金といった会計手続きの概念がないといった弱点がありました。
そのため、総務省内で検討がなされ、平成27年1月に「統一的な基準による地方公会計マニュアル」を公表し、すべての地方公共団体に対して、平成30年3月までに統一的な基準に基づいた財務書類を作成することが要請されました。
本組合では、この要請を受け、企業会計的手法を取り入れた発生主義、複式簿記として、歳入・歳出の現金取引のみならず、年度末時点での財産の残高や、一年間の資金の流れなどの情報を網羅的に公正価値で把握できるよう見直し、平成28年度決算より「統一的な基準」による財務書類(貸借対照表・行政コスト計算書・純資産変動計算書・資金収支計算書)を作成し、公表してまいります。
○統一的な基準の特徴
地方公会計制度の導入にあたり、総務省は、平成19年10月に「総務省方式改訂モデル」と「基準モデル」の二つのモデルを示しました。「総務省方式改訂モデル」は、既存の決算統計情報を活用して、土地や建物などの資産評価を行い、段階的に固定資産台帳を整備しながら公共資産の評価を行っていく方法です。これに対し、「基準モデル」は最初に全ての固定資産の洗い出しを行い、公正価値で把握した上で、個々の取引情報を発生主義により複式記帳して財務書類を作成する方法です。これは次年度以降の固定資産増減を明確に把握できる特徴があります。その後
○本組合の取り組み
本組合では、平成28年度決算から、「統一的な基準」により、固定資産台帳の整備を行いました。そのうえで一般会計の財務書類を作成しています。
○作成基準日
作成基準日は、各会計年度の最終日としました。なお、地方公共団体に設けられている出納整理期間(翌年度4月1日から5月31日までの間)の収支については、基準日までに終了したものとみなして取り扱っています。
○作成対象とする範囲
【会計区分】 一般会計
○令和元年度以降の財務書類
○令和元年度以降の固定資産台帳