○印西地区衛生組合規約

昭和39年6月9日

千葉県指令第2016号

(組合の名称)

第1条 この組合は、印西地区衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、印西市及び栄町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同で処理する。

(1) し尿及び浄化槽汚泥を処理する施設の設置、管理及び運営に関する事務

(2) 前号に掲げる事務に附帯する事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、印旛郡栄町須賀1997番地27に置く。

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は5人とし、印西市から3人及び栄町から2人を選出する。

2 組合議員は、関係市町の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。

3 組合議員に欠員が生じたときは、当該欠員となった組合議員を選出した関係市町の議会は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。

2 補欠選挙により選出された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、組合議員は、関係市町の議会の議員の職を失ったときは、その職を失う。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会に議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において、組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市町の長の互選による。

3 副管理者は、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから、管理者が任免する。

(管理者及び副管理者の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の任期による。

2 前項の規定にかかわらず、管理者及び副管理者は、関係市町の長の職を失ったときは、その職を失う。

(補助職員)

第10条 副管理者及び会計管理者を除くほか、組合に職員を置き、管理者が任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

(組合の経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、関係市町の分担金、し尿及び浄化槽汚泥の処理に係る手数料その他の収入をもって充てる。

2 前項の分担金の負担の割合は、毎年度組合の議会の議決を経て定める。

(委任)

第13条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、管理者が組合の議会の議決を経て定める。

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 前項の施行日は、地方自治法第284条第1項の規定により許可が得られなかった場合は許可のあった日とする。

(昭和41年4月1日組合規約第1号)

1 この規約は、昭和41年4月1日から施行する。

2 前項の施行日は、地方自治法第286条第1項の規定により許可が得られなかった場合は許可のあった日とする。

(昭和43年1月31日組合規約第1号)

1 この規約は、昭和42年12月1日から施行する。

2 前項の施行日は、地方自治法第286条第1項の規定により許可が得られなかった場合は許可のあった日とする。

(昭和48年9月14日組合規約第1号)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和51年3月9日千葉県指令第768号)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和54年12月5日千葉県指令第1509号)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和63年11月7日千葉県地指令第6号の2)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成8年3月29日千葉県地指令第40号)

(施行期日)

1 この規約は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員はその任期満了までの間、改正後の印西地区衛生組合規約第11条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成19年1月17日千葉県市指令第28号)

(施行期日)

1 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第8条第1項及び第4項の改正規定、第9条の見出し及び同条の改正規定(「及び収入役」を削る部分に限る。)並びに第10条の改正規定(「吏員、その他の職員」を「職員」に改める部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現にこの規約による改正前の印西地区衛生組合規約(以下「改正前の規約」という。)第5条の規定により選出された印西地区衛生組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)である者は、この規約の施行の日に、この規約による改正後の印西地区衛生組合規約(以下「改正後の規約」という。)第5条の規定により組合議員として選出されたものとみなす。この場合において、その選出されたものとみなされる者の任期は、改正後の規約第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、同日における改正前の規約第5条の規定により選出された組合議員の任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規約の施行の際現に改正前の規約第7条の規定により定められた印西地区衛生組合の議会の議長及び副議長である者は、それぞれ、この規約の施行の日に、改正後の規約第7条の規定により印西地区衛生組合の議会の議長及び副議長として定められたものとみなす。

(平成22年6月23日千葉県市指令第685号)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

印西地区衛生組合規約

昭和39年6月9日 県指令第2016号

(平成22年6月23日施行)