○印西地区衛生組合公告式条例

昭和39年8月25日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示板に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程等の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程等を公表するときは、制定又は公表の旨、年月日及び管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程等にこれを準用する。

(その他の規則及び規程等の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、当組合の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行日の指定)

第6条 規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年11月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和48年9月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年2月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年7月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条第2項)

所在地

名称

印西市大森2364番地2

印西市役所前掲示場

印旛郡栄町安食台1丁目2番

栄町役場前掲示場

印西地区衛生組合公告式条例

昭和39年8月25日 条例第1号

(平成22年7月6日施行)

体系情報
第1章 規/第3節 公告式
沿革情報
昭和39年8月25日 条例第1号
昭和41年11月26日 条例第1号
昭和48年9月14日 条例第2号
昭和56年3月31日 条例第1号
昭和60年3月26日 条例第1号
昭和62年4月18日 条例第1号
平成8年4月1日 条例第2号
平成18年2月6日 条例第1号
平成22年7月6日 条例第2号