○印西地区衛生組合議会定例会条例
昭和39年8月25日
条例第2号
印西地区衛生組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年11月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(平成3年2月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
○印西地区衛生組合議会定例会条例
昭和39年8月25日
条例第2号
印西地区衛生組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年11月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(平成3年2月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和39年8月25日 条例第2号
(平成3年2月27日施行)
◆ | 昭和39年8月25日 | 条例第2号 |
◇ | 昭和41年11月26日 | 条例第2号 |
◇ | 平成3年2月27日 | 条例第1号 |