○印西地区衛生組合議会傍聴規則

昭和59年4月4日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条により準用する法第130条第3項の規定に基づき傍聴人の取締りに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 議会の議事を傍聴しようとする者は、受付で傍聴人受付票に住所、氏名及び生年月日を記載し指定の席に着かなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 傍聴人の数は、傍聴席の都合によって制限することができる。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) その他議場の秩序を乱すおそれのある者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、又はえり巻の類を着用しないこと。

(5) 飲食、私語又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(退場)

第8条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月7日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月16日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

印西地区衛生組合議会傍聴規則

昭和59年4月4日 議会規則第2号

(令和元年10月16日施行)

体系情報
第2章 議会監査/第1節
沿革情報
昭和59年4月4日 議会規則第2号
平成18年3月7日 議会規則第2号
令和元年10月16日 議会規則第2号