○印西地区衛生組合議会処務規程

平成3年3月26日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、印西地区衛生組合議会の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 議会の事務を処理するため、書記を置く。

2 前項の書記を管理者事務部局の職員又は組合構成市町の長の事務部局の職員と兼ねさせるときは、議長は、管理者又は組合構成市町の長と協議して任命するものとする。

3 書記は、議長の命を受け、議会の庶務に従事する。

(所掌事務)

第3条 議会に関する所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関すること。

 議員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。

 文書の収受発送及び完結文書の保存に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議会費の予算及び経理事務に関すること。

 議員の報酬及び費用弁償に関すること。

 職員の任免、服務及び給与に関すること。

 儀式及び交際に関すること。

 議会関係の条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

 議会関係の図書及び物品の管理に関すること。

 その他議会の庶務に関すること。

(2) 議事に関すること。

 議会の本会議に関すること。

 議事日程の作成及び諸般の報告に関すること。

 議案、その他付議事件に関すること。

 請願、陳情等に関すること。

 議決結果の処理及び報告に関すること。

 会議録の作成及び保管に関すること。

 議会の傍聴人に関すること。

 その他議会の議事に関すること。

(決裁)

第4条 事務処理は、すべて議長の決裁を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な事項については、この限りでない。

(文書記号及び番号)

第5条 施行する文書には、辞令等の場合を除き、次に掲げるところにより、文書記号及び番号を付するものとする。

(1) 令達文書(条例を除く。)の記号は、「印西地区衛生組合議会」と表示した後に令達種目を付して、歴年により番号を表示するものとする。

(2) 令達文書以外の文書の記号は、「印西衛議」をもって表示した後に、会計年度により番号を表示するものとする。この場合において、秘密を要する文書については文書記号の次に「秘」の文字を追加するものとし、軽易な文書については番号を省略して「号外」とすることができる。

(公印)

第6条 議会の事務に使用する公印は、別表のとおりとする。

(関係規定の準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、印西地区衛生組合の関係規定を準用する。

この規程は、公示の日から施行する。

(平成10年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成23年2月7日議会訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第6条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

用途

印西地区衛生組合議会之印

画像

方24ミリメートル

議会名をもって処理する文書

印西地区衛生組合議会議長印

画像

方21ミリメートル

議長名をもって処理する文書

印西地区衛生組合議会副議長印

画像

方21ミリメートル

副議長名をもって処理する文書

印西地区衛生組合議会処務規程

平成3年3月26日 議会訓令第1号

(平成23年2月7日施行)