○印西地区衛生組合監査委員職務執行規程

平成3年2月27日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、印西地区衛生組合監査委員(以下「監査委員」という。)の職務執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の協議)

第2条 監査委員の職務執行に関し協議する事項は、次のとおりとする。

(1) 監査委員の職務執行の一般方針に関すること。

(2) 監査、検査又は審査の計画及び実施に関すること。

(3) 監査、検査又は審査の結果の公表、報告及び意見の決定に関すること。

(4) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) その他監査委員の職務執行に関し協議する必要がある事項

(監査等の方針)

第3条 監査等は、次に掲げる方針により行う。

(1) 定例監査(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定により行う監査をいう。)については、組合の財務に関する事務及び組合の経営に係る事業を対象として、予算の執行状況、契約の締結、現金若しくは有価証券又は物品の保管状況、財産の管理状況等事務の執行及び事業が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の趣旨に従って行われているか等を主として監査する。

(2) 決算審査(法第233条第2項の規定により行う審査をいう。)については、決算計数を確認するとともに、予算の執行及び財産の管理状況等、財政運営が適正かつ円滑に行われているかを主として審査する。

(3) 現金出納検査(法第235条の2第1項の規定により行う検査をいう。)については、毎月の収入又は支出が適正かつ円滑に行われているかを中心とし、現金の出納状況を総括的に検査する。

(4) 基金運用審査(法第241条第5項の規定により行う審査をいう。)については、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを主として審査する。

(5) 前各号以外の監査等の方針については、その都度監査委員が協議して定める。

(職員)

第4条 監査委員の事務を処理するため、書記を置く。

2 前項の書記を管理者事務部局の職員又は組合構成市町の長の事務部局の職員と兼ねさせるときは、代表監査委員は、管理者又は組合構成市町の長と協議して任命するものとする。

3 書記は、監査委員の命を受け、監査委員に関する事務に従事する。

(所掌事務)

第5条 監査委員に関する所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 監査、検査及び審査の執行計画に関すること。

(2) 監査資料の収集及び調査に関すること。

(3) 監査委員の履歴簿の整理に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(5) 監査委員費の予算及び経理に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) その他監査事務に関すること。

(決裁)

第6条 事務処理は、すべて監査委員の決裁を受けるものとする。ただし、定例又は軽易な事項については、この限りでない。

(文書の記号及び番号)

第7条 施行する文書には、辞令等の場合を除き、次に掲げるところにより、文書記号及び番号を付するものとする。

(1) 監査結果の公表及び規程の告示の記号は、印西地区衛生組合監査委員告示と表示したあとに、歴年により番号を表示するものとする。

(2) 前号以外の文書の記号は、「印西衛監」と表示した後に、会計年度により番号を表示するものとする。この場合において、秘密を要する文書については文書記号の次に「秘」の文字を追加するものとし、軽易な文書については番号を省略して「号外」とすることができる。

(公印)

第8条 監査事務に使用する公印は、別表のとおりとする。

(監査計画)

第9条 監査等は、あらかじめ作成した年間監査計画書(別記第1号様式)及び監査実施計画書(別記第2号様式)に基づいて実施するものとする。

2 第2条の規定による監査委員の協議により、年間監査計画は毎年度開始前に、監査実施計画は、監査実施前に作成するものとする。

(監査資料)

第10条 監査を実施するに当たっては、あらかじめ項目及び様式を定めて、監査対象となる事務事業の事務担当責任者から監査資料を提出させるものとする。ただし、緊急を要するとき、又はその必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

(監査手続)

第11条 監査等を実施するに当たっては、文書、帳簿、証拠書類等の記録に基づき照合、実査、立会い、確認、質問等必要と認める手続により行うものとする。

(監査復命書)

第12条 書記は、監査等を終了したときは、指摘を要する事項に係る事実関係と出所根拠等を、監査復命書(別記第3号様式)に記録し、監査委員に報告するものとする。

(監査の講評)

第13条 監査の報告及び公表の前に、監査等の結果を関係責任者に講評し、これに対する説明又は意見を聴取するものとする。

(報告及び公表)

第14条 監査等を終了したときは、速やかに監査等の概要及び結果を記載した結果報告書を作成し、法令の定めるところにより報告又は通知し、公表を要するものは公表するものとする。

(関係規定の準用)

第15条 監査事務の処理、職員の服務等については、印西地区衛生組合の関係規定を準用する。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、監査委員の職務執行に関し必要な事項は、監査委員が協議のうえ別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成5年7月15日監委告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成6年10月14日監委告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成10年3月31日監委告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年2月7日監委告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第8条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

用途

印西地区衛生組合代表監査委員之印

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方21ミリメートル

印西地区衛生組合代表監査委員名をもって処理する文書

印西地区衛生組合監査委員之印

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方21ミリメートル

印西地区衛生組合監査委員名をもって処理する文書

印西地区衛生組合監査委員職務執行者之印

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方21ミリメートル

印西地区衛生組合監査委員職務執行者名をもって処理する文書

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印西地区衛生組合監査委員職務執行規程

平成3年2月27日 監査委員告示第1号

(平成23年2月7日施行)