○印西地区衛生組合組織条例
昭和51年8月12日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、管理者の権限に属する事務を処理するための組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局)
第2条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため事務局を置く。
2 事務局は、し尿及び浄化槽汚泥処理施設の設置及び管理運営についての事務を掌る。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(平成18年2月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。