○印西地区衛生組合組織規則
昭和51年8月12日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、印西地区衛生組合組織条例(昭和51年印西地区衛生組合条例第12号)第2条第2項に定める事務局の事務を処理するために必要な組織を定めることを目的とする。
(係の設置及び分掌事務)
第2条 事務局には、その所掌事務を分担処理するため、次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 管理係
2 事務局各係の分掌事務は、次に定めるところによる。
(1) 庶務係
ア 儀式及び交際に関すること。
イ 褒章及び表彰に関すること。
ウ 職員の任免、服務及び賞罰に関すること。
エ 職員の給与及び旅費に関すること。
オ 職員の研修に関すること。
カ 職員の共済及び福利厚生に関すること。
キ 公文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
ク 法令書、例規集その他図書の整理保存に関すること。
ケ 条例、規則及び規程の制定改廃並びに公告式に関すること。
コ 公印の保管に関すること。
サ 印西地区衛生組合(以下「組合」という。)議会の招集及び議案に関すること。
シ 組合財政計画に関すること。
ス 組合予算の編成及び執行に関すること。
セ 組合財産の維持管理に関すること。
ソ 監査に関すること。
タ その他組合の庶務に関すること。
(2) 管理係
ア 施設の運転管理に関すること。
イ 維持管理及び運転管理の記録に関すること。
ウ 施設の維持管理及び補修工事に関すること。
エ 施設及び処理の調査報告に関すること。
オ 組合場内の整備管理に関すること。
カ 処理汚泥の処分に関すること。
キ 電気工作物の保安管理に関すること。
ク 各種分析調査に関すること。
ケ し尿及び浄化槽汚泥搬入の調整に関すること。
コ 基本整備計画の策定及び進行管理に関すること。
サ 施設の更新に関すること。
シ 公害防止及び防災の対策に関すること。
ス 緊急時の対応及び安全管理に関すること。
(所管外事務の処理)
第3条 職員は、特に命ぜられた場合又は緊急の場合は、第2条に定める分掌事務以外の事務を処理しなければならない。
2 第2条に定めのない事務等が新たに生じた場合で、その所管が明確でないときは、管理者が当該事務の所管について指定するものとする。
(職制)
第4条 事務局に事務局長を、係に係長を置く。
2 事務局に事務局長補佐、主査及び副主査を置くことができる。
3 前2項に規定するもののほか事務局に印西地区衛生組合規則の規定の準用に関する規則第4条に規定する職を置くことができる。
(職務)
第5条 事務局長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌握し、所属職員を指導監督する。
2 副参事は、上司の命を受け、特命事項を掌理する。
3 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、職員の担当する事務を監督し、事務局長に事故があるときは、これを代理する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
5 副主幹は、上司の命を受け、特命事項を掌理する。
6 主査及び副主査は、上司の命を受け所掌事務を掌理する。
7 主事及び主事補並びに技師及び技師補は、上司の命を受け事務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(平成3年3月26日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。