○印西地区衛生組合規則の規定の準用に関する規則
昭和59年3月26日
規則第1号
印西地区衛生組合規則の規定の準用に関する規則(昭和55年印西地区衛生組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、印西地区衛生組合(以下「組合」という。)の管理、運営及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規定の準用)
第2条 この組合の管理、運営及び執行に関しては、次に掲げる規則を準用する。
(1) 栄町会計年度任用職員に係る条件付採用の期間の延長に関する規則(令和元年栄町規則第21号)
(2) 栄町職員の臨時的任用に関する規則(令和元年栄町規則第22号)
(3) 栄町職員の定年に係る勤務延長に関する規則(昭和60年栄町規則第3号)
(4) 職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和60年栄町規則第9号)
(5) 営利企業等の従事制限に関する規則(昭和60年栄町規則第5号)
(6) 栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年栄町規則第15号)
(7) 栄町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則(令和元年栄町規則第20号)
(8) 栄町職員の育児休業等に関する規則(平成4年栄町規則第16号)
(9) 栄町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年栄町規則第19号)
(10) 栄町職員の給料の支給に関する規則(昭和55年栄町規則第13号)
(11) 栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和56年栄町規則第3号)
(12) 栄町職員の職務の級別区分に関する規則(平成9年栄町規則第13号)
(13) 栄町職員の扶養手当の支給に関する規則(昭和55年栄町規則第14号)
(14) 栄町職員の住居手当の支給に関する規則(昭和55年栄町規則第15号)
(15) 栄町職員の時間外勤務手当等の支給に関する規則(昭和55年栄町規則第16号)
(16) 栄町職員の時間外勤務手当の支給割合等に関する規則(平成6年栄町規則第12号)
(17) 栄町職員の休日勤務手当の支給に関する規則(昭和61年栄町規則第26号)
(18) 栄町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成4年栄町規則第9号)
(19) 栄町職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和55年栄町規則第17号)
(20) 栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年栄町規則第6号)
(21) 栄町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和55年栄町規則第18号)
(22) 栄町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和55年栄町規則第19号)
(23) 栄町財務規則(平成9年栄町規則第4号)
(24) 栄町管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則(令和5年栄町規則第5号)
(25) 栄町給与条例附則第5項の規定による給料月額に関する規則(令和5年栄町規則第6号)
(26) 栄町職員の定年に関する規則(令和5年栄町規則第7号)
(27) 栄町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年栄町規則第8号)
(28) 栄町年齢60年に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則(令和5年栄町規則第9号)
(29) 栄町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年栄町規則第10号)
2 前項に規定するもののほか、組合の事務処理、職員の人事、服務等に関しては、栄町の関係規定を準用する。
(読替え)
第3条 前条に定める規則の準用にあっては、「栄町」とあるのは「組合」と、「町長」とあるのは「管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。
(読替えの特例)
第4条 栄町職員の職務の級別区分に関する規則の準用にあっては、同規則別表第1とあるのは、次の表のとおりとする。
行政職(一)給料表級別職務区分表
区分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
事務局 | 事務局長 副参事 | 事務局長補佐 | 係長 副主幹 | 主査 | 副主査 | 主事 技師 | 主事補 技師補 |
2 栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の準用にあっては、同規則別表第1とあるのは、次の表のとおりとする。
職員 | 加算割合 | |
職務の級 | 職 | |
7級 | 事務局長 | 100分の13 |
副参事 | 100分の12 | |
6級 | 事務局長補佐 | 100分の9 |
5級 | 係長及び副主幹 | 100分の8 |
4級 | 主査 | 100分の5 |
(管理職手当の支給割合の適用)
第5条 印西地区衛生組合事務局長及び副参事の管理職手当の支給割合については、栄町職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和55年栄町規則第17号)別表に定める町長事務部局課長及び副参事の職にある者の支給割合を適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成2年4月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第2号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月8日規則第1号)
この規則は、令和3年2月8日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月27日規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。