○印西地区衛生組合条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和59年4月4日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、この条例施行の際現に公布されている印西地区衛生組合条例の形式を左横書きに改正することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(規定の準用)

第2条 印西地区衛生組合条例の形式を左横書きに改正することについては、栄町条例の形式を左横書きに改正する条例(昭和55年栄町条例第45号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

印西地区衛生組合条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和59年4月4日 条例第1号

(平成18年2月6日施行)

体系情報
第3章 組織処務
沿革情報
昭和59年4月4日 条例第1号
平成18年2月6日 条例第3号