○印西地区衛生組合職員定数条例
昭和39年8月25日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、本組合の機関の事務部局に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 管理者の事務部局の職員 7名
(2) 議会の事務部局の職員 3名
(3) 監査委員の事務部局の職員 3名
(定数外の職員)
第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数の外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。
(1) 臨時的に任用された職員
(2) 休職を命ぜられた職員
(3) 結核性疾患により療養休暇を与えられ、かつ引き続き1年以上欠勤する職員
(4) 関係市町の職員で組合職員を兼務し、事務に従事するが、その給与を当該市町で支払うもの。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年11月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年8月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和56年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成3年2月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年2月2日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。