○印西地区衛生組合職員の定年等に関する条例

昭和59年4月4日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(規定の準用)

第2条 印西地区衛生組合職員の定年等については、条例等に特別の定めがあるものを除くほか、栄町職員の定年等に関する条例(昭和58年栄町条例第8号)の規定を準用する。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が規則で定める。

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成18年2月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年2月6日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

印西地区衛生組合職員の定年等に関する条例

昭和59年4月4日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第2節 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年4月4日 条例第2号
平成18年2月6日 条例第5号
平成26年2月7日 条例第1号
令和5年2月6日 条例第3号