○印西地区衛生組合職員の定年等に関する条例
昭和59年4月4日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(規定の準用)
第2条 印西地区衛生組合職員の定年等については、条例等に特別の定めがあるものを除くほか、栄町職員の定年等に関する条例(昭和58年栄町条例第8号)の規定を準用する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成18年2月6日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月6日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。