○印西地区衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和51年8月12日

条例第4号

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した理由書を当該職員に交付して行われなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、印西地区衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和3年印西地区衛生組合条例第1号)第2条の規定により準用する栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栄町条例第16号)第16条に規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(権限の委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成11年10月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月5日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

印西地区衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和51年8月12日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第2節 分限・懲戒
沿革情報
昭和51年8月12日 条例第4号
平成11年10月29日 条例第1号
令和3年2月5日 条例第1号
令和5年2月6日 条例第4号