○印西地区衛生組合職員等の内部通報に関する要綱
平成26年2月20日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、内部通報者の保護並びに通報があった法令違反等の行為に係る調査及び是正措置等に関し必要な事項を定めること等により、印西地区衛生組合(以下「組合」という。)の事務又は事業における事故及び不祥事を未然に防止し、もって住民から信頼される公正な組織体制の確立を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「組合職員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 管理者、監査委員及び議会に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員
(2) 組合と請負契約その他の契約を締結している事業者の従業員であって、当該契約に基づく業務を行う者
(3) その他の団体から組合へ派遣等されている職員
2 この要綱において、「内部通報」とは、組合職員等が、組合が実施する事務又は事業に係る行為について、次の各号に掲げるいずれかの事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合に、当該行為について行う通報をいう。
(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある行為の事実
(2) 住民の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為の事実
(3) 公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為の事実
(通報相談窓口)
第3条 内部通報及びこれに関連する相談(以下「内部通報等」という。)に係る事務を処理するため、事務局に内部通報相談窓口(以下「通報相談窓口」という。)を設置し、事務局長をもって充てる。
(内部通報等に係る事務に従事する者の責務等)
第4条 通報相談窓口の職員及び内部通報等に係る事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2 通報相談窓口の職員及び内部通報等に係る事務に従事する職員は、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
3 通報相談窓口の職員及び内部通報等に係る事務に従事する職員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が内部通報等の対象となった行為に関係している場合には、当該内部通報等に係る事務に携わることができない。この場合において、当該職員は直属の上司にその旨を申し出なければならない。
(内部通報者の責務)
第5条 内部通報等を行う者(以下「内部通報者等」という。)は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で内部通報等をしてはならない。
2 内部通報を行う者(以下「内部通報者」という。)は、客観的事実に基づき、誠実に内部通報を行わなければならない。
3 内部通報者は、当該内部通報に係る第8条第1項の調査に協力しなければならない。
4 内部通報者は、実名により内部通報を行わなければならない。ただし、客観的に事実が説明できる資料があるときは、この限りでない。
(内部通報の手続)
第6条 内部通報者は、通報相談窓口に対して別記様式により内部通報を行うことができる。ただし、自らの人事上の処遇、給与、勤務時間その他の勤務条件に係わる事項については行うことができない。
2 前項の規定は、内部通報に関連する相談について準用する。
(内部通報の受理)
第7条 通報相談窓口の職員は、内部通報を受けたときは、内部通報者の秘密保持に配慮しつつ、内部通報者の氏名及び連絡先並びに内部通報の内容となる事実を把握するとともに、内部通報者に対する不利益な取扱いのないこと及び内部通報者の秘密は保持されることを内部通報者に説明するものとする。
2 前項の規定は、内部通報に関連する相談を受けたときに準用する。ただし、内部通報に関連する相談者の氏名及び連絡先並びに内部通報の内容となる事実を把握することは要しない。
3 通報相談窓口は、内部通報を受理したときはその旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を当該内部通報者に速やかに通知するものとする。
4 前項の規定による内部通報者への通知にあっては、内部通報の受理から処理の終了までに見込まれる期間を示すよう努めるものとする。
(調査の実施)
第8条 通報相談窓口は、前条の規定により受理した内部通報について、関係者からの事情の聴取、報告の徴取、書類の閲覧、現地の確認その他の必要な調査を行うものとする。
2 前項の規定により調査を行う者は、調査の実施にあっては、内部通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
3 第1項の規定による調査を受ける者は、当該調査に誠実に協力するとともに、調査の状況等を他に漏らしてはならない。
4 第1項の規定による調査を受ける者は、当該内部通報者を特定するための調査等を行ってはならない。
(調査を行う旨の通知等)
第9条 通報相談窓口は、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、前条第1項の規定により調査を行うときは、その旨及び着手の時期を、調査を要しないこととなったときは、その旨及び理由を速やかに内部通報者に通知するものとする。
2 前項の場合において、当該内部通報者が特に通知を望んでいないときは、通知を要しない。
3 通報相談窓口は、第1項の調査を行う旨の通知をした事案については、当該調査の進捗状況を適宜内部通報者に通知するよう努めるものとする。
4 通報相談窓口は、前項の通知を行う場合には、利害関係人の秘密、信用及びプライバシーその他の正当な権利又は利益を侵害することのないように必要な配慮をしなければならない。
(調査結果の通知等)
第10条 通報相談窓口は、第8条第1項の規定による調査の結果を管理者に報告する。
2 通報相談窓口は、調査の結果を内部通報者に通知するものとする。
3 前項の場合において、当該内部通報者が特に通知を望んでいないときは、通知を要しない。
(是正措置等)
第11条 管理者は、前条第1項の規定による調査結果の報告を受けたときは、必要な是正措置、再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講ずるものとする。
(是正措置等の通知)
第12条 管理者は、前条の規定により必要な是正措置等を講じたときは、速やかに内部通報者に対してその旨を通知するものとする。
2 前項の場合において、当該内部通報者が特に通知を望んでいないときは、通知を要しない。
(不利益な取扱いの禁止)
第13条 管理者及び組合職員等は、内部通報者等に対し、内部通報等をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならない。
(不利益な取扱いに関する申出)
第14条 内部通報者等は、内部通報等をしたことを理由として不利益な取扱いを受けたと思料するときは、通報相談窓口にその旨を申し出ることができる。ただし、地方公務員法に基づく処分は申し出ることができない。
2 通報相談窓口は、前項の規定により受けた申出について調査を実施し、必要に応じ、調査の結果を管理者に報告するものとする。
3 管理者は、前項の規定による報告を踏まえて、必要な是正措置等を講ずるものとする。
4 管理者は、必要な是正措置等を講じたときは、速やかに内部通報者等に対しその旨を通知するものとする。
5 前項の場合において、当該内部通報者等が特に通知を望んでいないときは、通知を要しない。
(是正措置等の実効性の確認)
第15条 通報相談窓口は、是正措置等が講じられた後において、講じた是正措置等が十分機能しているかどうかについて、必要に応じ、適切な時期に確認するものとする。
2 通報相談窓口は、前項の確認の結果、新たな是正措置等を講ずる必要があると認められるときは、必要に応じ、当該事案を管理者に報告するものとする。
(関係事項の公表)
第16条 管理者は、毎年度、内部通報に関する必要と認める事項を公表する。ただし、公表にあたっては、内部通報者等が特定されることがないように必要な配慮をしなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年2月20日から施行する。