○印西地区衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和51年8月12日
条例第5号
職員の服務の宣誓に関する条例(昭和40年条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、管理者に別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。