○印西地区衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和51年8月12日

条例第5号

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和40年条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、管理者に別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成元年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年2月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

印西地区衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和51年8月12日 条例第5号

(令和4年2月4日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
昭和51年8月12日 条例第5号
平成元年3月30日 条例第2号
令和4年2月4日 条例第1号