○印西地区衛生組合職員に係る人事評価制度の実施に関する要綱

平成28年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価をいう。

(2) 能力評価 職員の職務上の行動等を通じて顕在化した能力を把握する。

(3) 業績評価 職員が果たすべき職務をどの程度達成したかを把握する。

(評価期間及び評価実施期間)

第3条 評価期間(人事評価の対象となる期間をいう。以下同じ。)は、評価実施期間(人事評価を実施する期間をいう。以下同じ。)の属する年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 評価実施期間の人事評価は、原則として、毎年次に掲げる基準日に実施する。

(1) 4月1日

(2) 10月1日

(評価対象者)

第4条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、育児休業、休職その他の事情により、人事評価の実施が困難である職員の評価については、管理者が別に定める。

(評価者)

第5条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、別表第1に定める職とする。ただし、管理者が必要と認める場合は、同表に定める者以外を評価者とすることができる。

(評価の実施及び手続等の準用)

第6条 人事評価の実施及び手続きについては、特に組合で定めのあるものを除くほか最新の栄町人事評価制度実施マニュアルを準用する。

(自己評価)

第7条 被評価者は、自らを振り返ることにより職務の改善及び能力向上につなげるため、自己評価を行うものとする。被評価者は評価者の指定する日までに自己評価を行い、評価結果を提出し、面談により改善に向けた助言・指導を評価者より受けるものとする。

(評価結果の保存等)

第8条 評価者が、人事評価のために被評価者に提出させた評価シート、評価のために作成した行動記録など(以下、「人事評価記録書」という。)は、評価者がその作成に係る基準日の属する年度(会計年度をいう。)の翌年度の4月1日を起算して5年間保存するものとする。

2 人事評価記録書は、公表しない。ただし、被評価者は、別に定めるところにより自己の記録表等の開示を請求することができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年4月1日訓令第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月23日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第4条)

(1) 能力評価

被評価者

一次評価者

二次評価者

調整

7級

事務局長

管理者

総合調整

(管理者)

副参事

事務局長

管理者

6級

事務局長補佐

事務局長

管理者

5級

係長及び副主幹

事務局長補佐

事務局長

4級以下

主査以下の職員

(会計年度任用職員含む)

係長

事務局長

備考 5級職の評価について、事務局長補佐職が置かれていない場合は、副参事を一次評価者とし、副参事職及び事務局長補佐職のいずれも置かれていない場合は、事務局長を一次評価者とする。

(2) 業績評価

被評価者

一次評価者

二次評価者

調整

7級

事務局長

管理者

総合調整

(管理者)

副参事

事務局長

管理者

6級

事務局長補佐

事務局長

管理者

5級

係長及び副主幹

事務局長補佐

事務局長

4級以下

主査以下の職員

事務局長補佐

事務局長

備考 5級職以下の評価について、事務局長補佐職がおかれていない場合は、副参事を一次評価者とし、副参事職及び事務局長補佐職のいずれも置かれていない場合は、事務局長を一次評価者とする。

印西地区衛生組合職員に係る人事評価制度の実施に関する要綱

平成28年4月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)