○印西地区衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、印西地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(規定の準用)
第2条 印西地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇については、栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(印西地区衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の廃止)
2 印西地区衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和51年印西地区衛生組合条例第7号)は、廃止する。
附則(平成18年2月6日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。