○印西地区衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、印西地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(規定の準用)

第2条 印西地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇については、栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(印西地区衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の廃止)

2 印西地区衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和51年印西地区衛生組合条例第7号)は、廃止する。

(平成18年2月6日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

印西地区衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月31日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第4節 勤務時間・休日・休暇
沿革情報
平成7年3月31日 条例第1号
平成18年2月6日 条例第6号
平成28年3月29日 条例第4号