○印西地区衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の臨時特例を定める条例
平成元年2月21日
条例第1号
印西地区衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和51年印西地区衛生組合条例第7号)第2条に定める休日のほか、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に基づく休日を同条に規定する休日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する休日は、印西地区衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「休日条例」という。)の休日に関する規定をその他の条例又は規則において適用する場合にあっては、休日条例に定める休日とみなす。