○印西地区衛生組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月30日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき、印西地区衛生組合職員(次条において「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の育児休業等については、栄町職員の育児休業等に関する条例(平成4年栄町条例第2号)の規定を準用する。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。