○印西地区衛生組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき、印西地区衛生組合職員(次条において「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の育児休業等については、栄町職員の育児休業等に関する条例(平成4年栄町条例第2号)の規定を準用する。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成20年2月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

印西地区衛生組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月30日 条例第3号

(平成20年2月8日施行)

体系情報
第4章 事/第4節 勤務時間・休日・休暇
沿革情報
平成4年3月30日 条例第3号
平成20年2月8日 条例第1号