○印西地区衛生組合議会議員の議員報酬及び特別職の職員の報酬並びに費用弁償に関する条例

平成21年3月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第203条第4項及び第203条の2第4項の規定により、印西地区衛生組合の議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬並びに管理者、副管理者、監査委員その他の非常勤の職員(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬(以下「報酬等」という。)及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬等の額)

第2条 法第203条及び法第203条の2に規定する報酬等の額は、別表第1のとおりとする。

(報酬等の支給方法)

第3条 前条の報酬等のうち年額で定められているものは、月割とし、その職に就いた月から支給し、任期満了、辞職又は失職等によりその職を退いた月まで支給する。

2 前項の規定により報酬等を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬等の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算した額を支給する。

3 年額で定められている報酬等は、当該年度分を3月に支給し、日額で定められている報酬は、特別職の職員がその職務を行なった日についてその都度支給する。

4 前3項に定めるもののほか、報酬等の支給方法については、一般職の職員の給与の支給方法の例による。

(費用弁償)

第4条 議長等及び特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類及び額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法については、一般職の職員の旅費の支給方法の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(印西地区衛生組合特別職の職員の給料、報酬及び費用弁償等に関する条例の廃止)

2 印西地区衛生組合特別職の職員の給料、報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和55年印西地区衛生組合条例第2号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例に基づいて支給された報酬、給料、費用弁償及び旅費は、この条例に基づいて支給された議員報酬、報酬及び旅費とみなす。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、印西地区衛生組合個人情報保護条例(平成23年印西地区衛生組合条例第2号)の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条)

職名

議員報酬(年額)

職名

報酬(年額)

議会議長

63,000円

管理者

70,000円

議会副議長

57,000円

副管理者

63,000円

議会議員

45,000円

監査委員識見者

45,000円



監査委員議会選出者

21,000円

職名

報酬(日額)

情報公開・個人情報保護審査会会長

7,400円

情報公開・個人情報保護審査会委員

6,900円

行政不服審査会会長

7,400円

行政不服審査会委員

6,900円

別表第2(第4条第2項)

区分

職名

鉄道運賃及び船賃

航空費

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

議長等及び特別職の職員

普通運賃

実費

37円

10,000円

印西地区衛生組合議会議員の議員報酬及び特別職の職員の報酬並びに費用弁償に関する条例

平成21年3月10日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)