○印西地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例

昭和55年3月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(規定の準用)

第2条 印西地区衛生組合の職員の給与については、他に特別に定めがあるものを除くほか、栄町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号)及び職員の給与支払の特例に関する条例(昭和40年栄町条例第8号)の規定を準用する。

2 前項の規定の準用において「別表第3」とあるのは、この規定にかかわらず別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 印西地区衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年条例第1号)は、廃止する。

(平成3年2月27日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年2月18日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年2月6日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の第3条の規定により支給すべき事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条第2項)

行政職(一)給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事補又は技師補の職務

2級

主事又は技師の職務

3級

副主査の職務

4級

主査の職務

5級

係長又は副主幹の職務

6級

事務局長補佐の職務

7級

事務局長又は副参事の職務

印西地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例

昭和55年3月29日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第1節
沿革情報
昭和55年3月29日 条例第4号
平成3年2月27日 条例第4号
平成12年2月18日 条例第1号
平成18年2月6日 条例第7号
平成21年3月10日 条例第2号
平成28年3月29日 条例第4号
令和2年3月19日 条例第1号