○印西地区衛生組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月20日

条例第2号

平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における印西地区衛生組合一般職の職員の給与については、職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年栄町条例第21号)の規定を準用する。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

印西地区衛生組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月20日 条例第2号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5章 与/第1節
沿革情報
平成25年6月20日 条例第2号