○印西地区衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和3年2月5日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栄町条例第16号)の規定を準用する。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(印西地区衛生組合職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部改正)

第2条 印西地区衛生組合職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和51年8月12日条例第3号)の一部を次のように改正する。

第3条の次に次の1項を加える。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(印西地区衛生組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部改正)

第3条 印西地区衛生組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和51年8月12日条例第4号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「給料の月額」の次に「及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、準用する栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栄町条例第16号)第16条に規定する報酬の額)」を加える。

(印西地区衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第4条 印西地区衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年2月18日条例第1号)の一部を次のように改正する。

第3条各号列記以外の部分中「占める職員」の次に「及び第22条の2第1項第2号に掲げる職員」を加える。

印西地区衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和3年2月5日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)