○印西地区衛生組合職員の旅費に関する条例

昭和51年8月12日

条例第11号

一般職の職員の旅費に関する条例(昭和40年条例第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(規定の準用)

第2条 印西地区衛生組合の職員の旅費に関する規定は、条例等により特別に定めがあるものを除くほか、職員の旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第14号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和55年3月29日条例第5号)

この条例は、昭55年4月1日から施行する。

(平成18年2月6日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

印西地区衛生組合職員の旅費に関する条例

昭和51年8月12日 条例第11号

(平成18年2月6日施行)

体系情報
第5章 与/第2節
沿革情報
昭和51年8月12日 条例第11号
昭和55年3月29日 条例第5号
平成18年2月6日 条例第8号