○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年10月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。

(1) 事務用機器等の賃貸借及び保守管理に関する契約

(2) 車両の賃貸借に関する契約

(3) 庁舎の警備に関する契約

(4) 施設の保守管理に関する契約

(5) 訴訟の処理に関する契約

(6) 汚泥及びし渣の搬出並びに処分委託

(契約期間の限度)

第3条 長期継続契約の契約期間は、5年を超えることができない。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年2月6日条例第11号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年10月26日 条例第3号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6章 務/第1節
沿革情報
平成17年10月26日 条例第3号
平成18年2月6日 条例第11号