○印西地区衛生組合財政状況の公表に関する条例
平成25年11月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項の時期に財政状況を公表することができないときは、管理者は、事由の止んだときから1月以内にこれを公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 印西地区衛生組合を構成する市町の分担金の状況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他管理者が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
2 前項第1号の閲覧所は、印西地区衛生組合事務所とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。