○印西地区衛生組合施設整備事業基金設置に関する条例

昭和62年4月18日

条例第1号

(設置)

第1条 印西地区衛生組合のし尿処理施設整備事業に要する経費に充てるため、印西地区衛生組合施設整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(運用利益の処理)

第3条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第4条 基金は、し尿処理施設整備事業に要する経費の財源に充当する場合に限り、処分することができる。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

印西地区衛生組合施設整備事業基金設置に関する条例

昭和62年4月18日 条例第1号

(平成18年2月6日施行)

体系情報
第6章 務/第2節
沿革情報
昭和62年4月18日 条例第1号
平成18年2月6日 条例第9号