○印西地区衛生組合手数料条例

昭和58年1月31日

条例第1号

印西地区衛生組合くみとり及び処理に関する条例(昭和42年条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、汚物を処理するために、徴収する手数料について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「汚物」とは、し尿及びし尿浄化槽汚泥をいう。

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、月の初日から末日までの汚物の搬入量を合計し、10キログラムにつき16.5円とする。ただし、算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は、切り捨てる。

(納期及び納入方法)

第4条 手数料の納期は、汚物を搬入した日の属する月の翌月末日とする。ただし、納期限の日が、印西地区衛生組合の休日を定める条例(平成元年印西地区衛生組合条例第6号)第1条に規定する組合の休日に当たるときは、組合の休日の翌日をもって納期限とする。

(減免)

第5条 管理者は、天災その他特別の事由により、特に必要と認めたときは、その一部又は全部を減免することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(手数料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の印西地区衛生組合手数料条例の規定にかかわらず、施行日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成4年3月5日条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(手数料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の印西地区衛生組合手数料条例の規定にかかわらず、施行日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成9年2月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の印西地区衛生組合手数料条例の規定にかかわらず、施行日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成13年3月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の印西地区衛生組合手数料条例の規定にかかわらず、平成13年3月1日から平成13年3月31日までの間の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成18年2月6日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月7日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年10月22日条例第4号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(令和元年7月23日条例第2号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

印西地区衛生組合手数料条例

昭和58年1月31日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6章 務/第3節 手数料
沿革情報
昭和58年1月31日 条例第1号
平成元年3月30日 条例第5号
平成4年3月5日 条例第2号
平成9年2月21日 条例第2号
平成13年3月2日 条例第1号
平成18年2月6日 条例第10号
平成26年2月7日 条例第2号
平成26年10月22日 条例第4号
令和元年7月23日 条例第2号