○印西地区衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
令和6年2月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、印西地区衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年2月6日条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の費用は、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの交付を受ける前に納付しなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(施行状況の公表)
第4条 条例第8条の規定による施行状況の公表は、次に掲げる事項を印西地区衛生組合ホームページに掲載することにより行うものとする。
(1) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の件数
(2) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の件数
(3) 審査請求の件数及びその処理状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(処理状況の報告)
第5条 実施機関は、開示請求、訂正請求及び利用停止請求から開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等までの事務処理状況について、当該請求事案ごとに個人情報開示等処理整理票を作成し、管理者に報告しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、法及び条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(印西地区衛生組合個人情報保護条例施行規則の廃止)
第2条 印西地区衛生組合個人情報保護条例施行規則(平成23年10月28日規則第3号)は、廃止する。
別表(第3条第1項)
区分 | 費用の額 | ||
写しの作成に要する費用 | 行政文書の種類 | 写しの作成機器 | |
文書、図画又は写真 | 電子複写機 (モノクロ印刷・2色カラー印刷) | 1枚につき 3円 | |
電子複写機 (フルカラー印刷) | 1枚につき 15円 | ||
紙に出力することが技術的に可能な電磁的記録 | 電子複写機 (モノクロ印刷・2色カラー印刷) | 1枚につき 3円 | |
電子複写機 (フルカラー印刷) | 1枚につき 15円 | ||
紙に出力することが技術的に不可能な電磁的記録 | 電子情報処理機器 | 複製を作成するために必要な記録媒体を持参した場合 無料 | |
写しの送付に要する費用 | 当該郵送料又は信書便料金に相当する額 |
備考
1 公文書の写しを交付する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。
2 紙による写しを作成する場合で、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。