○印西地区衛生組合職員の暫定再任用に関する要綱

令和6年2月8日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、印西地区衛生組合規則の規定の準用に関する規則(昭和59年規則第1号)第2条の規定により準用する栄町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年栄町規則第8号。以下「規則」という。)の規定に基づき、暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。以下同じ。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集通知)

第2条 管理者は、暫定再任用又は暫定再任用の任期更新の対象となる職員に対し、その応募手続について、勤務条件、職務内容、応募期間等の応募条件を明示し、通知するものとする。

(申込み)

第3条 暫定再任用又は暫定再任用の任期更新を希望する職員は、暫定再任用希望等申出書(別記第1号様式)を定められた期日(以下「締切日」という。)までに管理者に提出するものとする。ただし、特段の事由により管理者が認めた場合に限り、期日後においても申込みをすることができるものとする。

(選考)

第4条 管理者は、暫定再任用の応募があった職員について、従前の勤務実績及び規則第4条で定める情報に基づき選考するものとする。

2 管理者は、暫定再任用の任期更新を希望する職員について、暫定再任用の任期を更新する直前の任期における勤務実績等を検討し、任期更新の是非を選考するものとする。

(結果通知)

第5条 管理者は、暫定再任用の応募者及び暫定再任用の任期更新の希望者に対し、前条の規定による選考の結果を暫定再任用選考結果通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(内定の取消し)

第6条 管理者は、暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新が内定した職員のうち、暫定再任用又は暫定再任用の任期が更新されるまでの期間において懲戒処分若しくは分限処分を受けた職員又は健康状態により次年度に勤務することが困難と認められる職員については、内定を取り消すことができるものとする。

2 管理者は、前項の規定により暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新の内定を取り消した場合は、当該職員に対し暫定再任用内定取消通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(暫定再任用の辞退)

第7条 暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新の内定を受けた職員が、暫定再任用による勤務ができなくなった場合又は暫定再任用を希望しなくなった場合は、暫定再任用辞退届(別記第4号様式)を管理者に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(印西地区衛生組合職員の再任用に関する要綱の廃止)

第2条 印西地区衛生組合職員の再任用に関する要綱(平成26年3月11日訓令第2号)は廃止する。

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印西地区衛生組合職員の暫定再任用に関する要綱

令和6年2月8日 訓令第1号

(令和6年2月8日施行)