○印西地区衛生組合年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する要綱

令和6年2月8日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、印西地区衛生組合規則の規定の準用に関する規則(昭和59年規則第1号)第2条の規定により準用する栄町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年栄町規則第10号。以下「規則」という。)の規定に基づき、定年前再任用の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集通知)

第2条 管理者は、定年前再任用の対象となる職員に対し、その応募手続について、勤務条件、職務内容、応募期間等の応募条件を明示し、通知するものとする。

(申込み)

第3条 定年前再任用を希望する者は、定年前再任用希望等申出書(別記第1号様式)を定められた期日までに管理者に提出するものとする。ただし、特段の事由により管理者が認めた場合に限り、期日後においても申込をすることができるものとする。

(選考)

第4条 管理者は、定年前再任用の応募があった者(以下「定年前再任用応募者」という。)について、従前の勤務実績及び規則第4条で定める情報に基づき選考するものとする。

(結果通知等)

第5条 管理者は、定年前再任用応募者に対し、前条の規定による選考の結果を定年前再任用選考結果通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

2 規則第3条の規定による同意は同意書(別記第3号様式)によるものとする。

(定年前再任用の辞退)

第6条 定年前再任用の内定を受けた者が、定年前再任用としての勤務ができなくなった場合又は定年前再任用を希望しなくなった場合は、定年前再任用辞退届(別記第4号様式)を管理者に提出するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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印西地区衛生組合年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する要綱

令和6年2月8日 訓令第2号

(令和6年2月8日施行)