○管理者等の印西地区衛生組合に対する損害賠償責任の一部の免責に関する条例
令和7年2月7日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第243条の2の7第1項の規定に基づき、管理者若しくは委員又は職員(法第292条において準用する法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「管理者等」という。)の印西地区衛生組合(以下「組合」という。)に対する損害を賠償する責任の一部の免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者 6
(2) 副管理者又は監査委員 4
(3) 職員 1
2 前項の規定は、管理者等の組合に対する損害を賠償する責任を、法第292条において準用する法第96条第1項第10号の規定による議会の議決を経て、免れさせることを妨げるものではない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。