○印西地区衛生組合監査委員に関する条例

平成3年2月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 法第199条第4項の規定による定例監査は、毎年9月にこれを行う。ただし、特にやむを得ない理由があるとき、又は監査委員において必要があるときは、その期日を変更することができる。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を管理者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第3条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたとき又は法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて管理者に送付しなければならない。

(現金出納検査)

第4条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査の例日を定めたときは、あらかじめ、関係機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第5条 監査委員が行う監査の結果等の公表は、印西地区衛生組合公告式条例(昭和39年印西地区衛生組合条例第1号)に定める規程等の公表の例による。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員の職務執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年10月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

印西地区衛生組合監査委員に関する条例

平成3年2月27日 条例第5号

(平成6年10月14日施行)

体系情報
第2章 議会監査/第2節
沿革情報
平成3年2月27日 条例第5号
平成6年10月14日 条例第2号