○印西地区衛生組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成23年10月28日

条例第3号

(設置)

第1条 印西地区衛生組合における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営に資するため、印西地区衛生組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、監査委員及び議会をいう。

2 この条例において「諮問実施機関」とは、印西地区衛生組合情報公開条例(平成16年印西地区衛生組合条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第20条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び印西地区衛生組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年印西地区衛生組合条例第5号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第46条第1項の規定により審査会に諮問した議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第46条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項各号に規定する調査審議のほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書(情報公開条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下この項及び次項において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

3 諮問実施機関は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、第3条第1項第1号第2号及び第4号の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(審査会に係る手数料)

第13条 審査会に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料については、印西地区衛生組合行政不服審査法施行条例(平成28年印西地区衛生組合条例第1号)第13条の規定を準用する。

(庶務)

第14条 審査会の庶務は、印西地区衛生組合事務局において処理する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、印西地区衛生組合個人情報保護条例(平成23年印西地区衛生組合条例第2号)の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。

(印西地区衛生組合議会議員の議員報酬及び特別職の職員の報酬並びに費用弁償に関する条例の一部改正)

2 印西地区衛生組合議会議員の議員報酬及び特別職の職員の報酬並びに費用弁償に関する条例(平成21年印西地区衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「情報公開審査会会長」を「情報公開・個人情報保護審査会会長」に、「情報公開審査会委員」を「情報公開・個人情報保護審査会委員」に改める。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月6日条例第2号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(令和5年2月6日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から施行する。

(令和6年10月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役が含まれるときは、その刑と長期を同じくする有期拘禁刑とする。

印西地区衛生組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成23年10月28日 条例第3号

(令和7年6月1日施行)