○印西地区衛生組合一般職の職員の給与の特例に関する条例

平成27年3月20日

条例第1号

平成27年4月1日における印西地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和55年印西地区衛生組合条例第4号)第2条の規定により準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号)第4条第5項(印西地区衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年印西地区衛生組合条例第3号)第2条の規定により準用する栄町職員の育児休業等に関する条例(平成4年栄町条例第2号)第14条及び第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。

(平成27年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(印西地区衛生組合一般職の職員の給与の特例に関する条例の廃止)

2 印西地区衛生組合一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成19年印西地区衛生組合条例第2号)は、廃止する。

印西地区衛生組合一般職の職員の給与の特例に関する条例

平成27年3月20日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)