○印西地区衛生組合衛生センター管理運営規則

平成4年6月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、印西地区衛生組合衛生センター(以下「衛生センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(処理の対象)

第2条 衛生センターは、この組合に加入する印西市及び栄町から搬入される廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する一般廃棄物のうちのし尿及びし尿浄化槽に係る汚でいを処理するものとする。

(使用者)

第3条 衛生センターに搬入することができる者(以下「使用者」という。)は、この組合に加入する市町の許可を受けた業者に限るものとする。

(手数料の納入)

第4条 使用者は、印西地区衛生組合手数料条例(昭和58年印西地区衛生組合条例第1号)の定めるところにより、管理者が発行する納入通知書の納入期限までに手数料を納入するものとする。

(車輛に対する制限)

第5条 衛生センターにし尿及びし尿浄化槽に係る汚でいを搬入することができる車輛は、バキューム車に限るものとする。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 衛生センターには、一般廃棄物のうちのし尿及びし尿浄化槽に係る汚でい以外のものは搬入しないこと。

(2) 衛生センターの施設を汚したり、き損させたりしないようにすること。

(3) 衛生センターにおいては、職員の指示に従い、衛生センターの円滑な業務運営に協力すること。

(使用者の責任)

第7条 搬入に従事する者が、重大な過失により施設にき損その他の損害を与えたときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。

(搬入制限)

第8条 搬入できる時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、印西地区衛生組合の休日を定める条例(平成元年印西地区衛生組合条例第6号)第1条に規定する組合の休日は、搬入することができない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、搬入を許可することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、衛生センターの管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年10月21日規則第2号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年3月7日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

印西地区衛生組合衛生センター管理運営規則

平成4年6月10日 規則第1号

(平成22年7月14日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成4年6月10日 規則第1号
平成4年10月21日 規則第2号
平成8年4月1日 規則第1号
平成18年3月7日 規則第2号
平成19年3月23日 規則第1号
平成22年7月14日 規則第1号